2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
これは、国の技術基準が改正された場合、原子力施設に限らず、一般的に、法の不遡及の原則によって、過去に許可、認可されている施設に新しい基準が遡及して適用されることはないというものです。しかし、例外がありまして、原子力施設の場合は、安全性を重視する立場から、最新の技術、知見を反映させるために、国が行政指導により事業者に対して新しい基準を自主的に適用することを求めています。
これは、国の技術基準が改正された場合、原子力施設に限らず、一般的に、法の不遡及の原則によって、過去に許可、認可されている施設に新しい基準が遡及して適用されることはないというものです。しかし、例外がありまして、原子力施設の場合は、安全性を重視する立場から、最新の技術、知見を反映させるために、国が行政指導により事業者に対して新しい基準を自主的に適用することを求めています。
葬儀業につきましては、許可、認可、登録などの法的な規制は今現在存在しないというのが現状でございます。ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
それは何かというと、農業委員会の許可、認可を緩和してもらいたいんです、僕。それを、ぜひ大臣がリーダーシップを、きょうは農林省の方もいらっしゃっているんですよ。ちょっと時間、あと三分ぐらいしかないみたいなので、余り、ちょっと質問して答えているとなくなっちゃうので、僕は、トップの大臣に対して最後に言いたいのはそこなんですよ。 つまり、やはりこんなのは与野党ない。
また、大都市としての自主的、一元的な行政執行を図るために市が事務を処理するに当たって知事の承認、許可、認可等の関与を要している事務について、その関与の必要をなくして、また、知事の関与にかえて直接各大臣の関与を要する等の特例も設けられているところでございます。
しかし、その漁業法は許可のための、許可認可の許可のための基本法であって、したがってこれに手を付けなかったということであって、これが今日、遅きに失して手付かずの状態になったと、こう指摘されておりますけれど、それに対する所見あればお示しください。
それでもまだ、東海第二原発を許可、認可したのは、世界最高水準の規制基準に基づくものだからこれは異存がないと大臣はおっしゃるんでしょうか。
ということで、電気、ガスの事業者については、大臣の許可や認可やというような形で事業者を特定した上で義務を課すという形で事業法が制定をされているわけですが、今回の水道法の改正において、コンセッションの対象にする事業者に対して、厚生労働大臣が、何らかの許可、認可、あるのか、あるいは安定供給の責任というものはどこにあるのか。
禁止という中で、ある一定の基準を満たしたものについては許可、認可するという、そういう枠組みです。 その背景にあったのは何かといいますと、今から百年前の要するに問屋制市場の中では、問屋さんがもう全部自分で物を仕込んできて、ため込んで、そして市場操作をする、それでもう物価をどんどん上げて、その結果出てきたのが米騒動ということですね。
一方、内閣府の規制改革推進会議の行政手続部会で各省庁に対して行政手続コストの削減に向けた取組が要請され、その重点分野として各省庁に共通する営業の許可、認可に係る手続が示されました。これを受けて、今回、対応が当初不可とされておりましたことを対応可として法案改正に至っているというふうに理解をしております。
規制改革推進会議におきまして重点分野とされました営業の許可、認可に係る手続の簡素化、コスト削減への対応ということが言われたわけですが、今申し上げた警察庁所管の法令の中でもまばらで、ように見えますが、その認識と今後の対応について大臣にお聞きしたいと思います。
あるいは、先ほど申し上げたように、第一条の「目的」で、「道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進する」と書いているわけですから、この目的規定に照らしても、許可、認可の基準というのはもうちょっと広くとるべきだと思いますが、こういった視点からの認可を判断するということはないんですか。
ここで問題になるのは、やはり、海外との取引においてその判定基準が異なりますと、日本では許可、認可されていても、海外ではだめということが往々にして起こり得るわけでございますので、こういった整合性をとるということをどのように考えているか、政府のお考えをお伺いしたいと思います。
都道府県の法定受託事務の処理に問題がある、都道府県が受けた法定受託事務の処理に問題があると考えられるとき、処理に関して、事業者は、審査請求、行政訴訟の提起などを行うことができるわけでありまして、その際、国は、法令の定めによる関与、つまり、助言、勧告、資料の提出の要求、協議、同意、許可、認可、承認、指示、代執行などを行うことができ、二〇〇〇年に施行された第一次地方分権改革で実現をした機関委任事務制度の
ということで、やっていただきたいということでもう二十年間いろんな方とお話もしてきたんですが、しかし、産業廃棄物業者さんとか一般廃棄物業者さんとか収集運搬業者さんとか、それから許可・認可制度等々においてその壁が余りにも大き過ぎるということで、今本当に我々、我々って今度は一業者になっちゃいますが、一業者としてはこれはどうしようもない、やはりこういうことは政治でしっかり向き合わなきゃいけないということで、
○下地委員 いや、これは大事なところなんで、抽象的に一般的な話をしたのか、畠先生が大阪府まで行ってちゃんとお話をして、その許可、認可について便宜を図ってくれというようなことを言ったのか。これは非常に大事なことなんですよ。 きょう、大阪府でもこの審議会をやっているんです。
こういった中で、まずお伺いしたいのは、本来、このリサイクルの趣旨、その購買者がリサイクルの費用を負担するということによって、国内で負担する負担金を利用者が負担するというこの制度の立て付け、これがあって、そして、しっかり許可、認可を取った業者がそういったものを回収をしていく。
それから、川内あるいは高浜というような許可、認可をしたところにおいては、自治体等の求めに応じて、住民の説明に供するようなビデオをつくったり説明資料をつくったり、その説明に当方の規制庁の職員を派遣したりして、できるだけそういった、御理解いただけるように努力しているところです。
これは、新薬が許可、認可をされて発売をされている中でも、より広く対象として服用したときに、ある一定の限定された臨床対象では発生しなかったような副作用が出てきた場合、それをすぐ薬の改善にフィードバックできるように対応しているわけです。だから、短ければ短いほど薬が安全ということでもないと思います。
私が申し上げているのは、停止をする根拠というものは、不服申し立てをしている人が、この前もこの場所で論議しましたけれども、岩礁破壊があったかなかったかということを言っていて、沖縄県の副参事がこれに関しては許可認可は要りませんよと言って物事を進めたんだというようなことがもうある意味明確になってきましたよね。これは沖縄県の行政そのものにも僕は問題があると思うんですよ。
また、審査を通じて許可、認可が出たということが今後あるかもしれませんけれども、それをもって社会的合意が得られたというふうな言い方をするのは、ちょっと言い過ぎだというふうに私は考えます。
例えば、何か道路の工事、橋の工事などについても、首長が直接これは許可、認可みたいなものを出すわけでもありませんし、現場を確かめに行くなどということもなかなかできません。そこは、現実にはそれぞれの行政の長というものがしっかりと責任を果たしてもらうということです。しかし、では、道路が不備で、橋が不備で事故が起きて人がけがをしたという場合は誰が訴えられるのかといったら、これは首長なんです。